教室に通うのが楽しくなるテキストです。

固定資産 10万円?20万円?30万円?

皆さん、こんばんは。(^.^)

昨日のブログの続きです。

 

固定資産と減価償却で、分かりづらいのが10万円、20万円、30万円という金額の刻みです。

これ、どういう風に使い分けるの?って思われている方が多いのではないでしょうか?

 

まず、上の画像は、「MFクラウド確定申告(月次&決算編)」の57ページの一部です。

仮に、パソコン(本体・ディスプレイセットで1台と考える)を購入したとして、

まあ、使用可能期間は当然1年以上でしょうから、上図のように

金額が10万円以上かどうか?で分岐します。

10万未満であれば、NO、NOで右の枠に到達し、「一括で費用処理」できることになります。

「一括で費用処理って何?」って感じですが、例えば、「消耗品費」とか「備品消耗品費」などの科目で処理して、全額購入した期の費用にしちゃって良いですよ~

ということです。

 

 

じゃあ、次に10万以上20万円未満だったらどうか?

これが、「一括償却資産」と言われるもので、3年間で均等償却するのですが、パソコン教室を経営されていらっしゃる皆さんの場合は、この規定は飛ばしてしまっても良いかと思います。

そのため、テキストにも詳しくは記載していません。

必要であれば説明できますので、お気軽にお尋ねください。

 

 

最後に、10万円以上30万円未満だったらどうか?(敢えて20万以上は飛ばしました)

 

パソコン教室を経営されている皆さんの場合、ほぼ全教室様が該当すると思いますが、中小企業者等の少額減価償却資産の特例というものがありまして、適用対象になるかどうか、適用要件は何か、など国税庁のサイトから確認することができます。

同テキストのP.66にも記載させていただいていますが、ぶっちゃけ、まず、ほぼすべてのお教室様が該当することでしょう。(白色申告の方は×)

 

FCで20~30教室経営されている会社様も会員教室様に複数ございますが、資本金を拝見する限り、問題ないのでは?と…。

それに、そんな会社様は、顧問税理士さんがいらっしゃいますよね。

なので、あくまで、一般的なお教室様の場合に限って書かせていただいています。

 

記載例については、国税庁のサイトでも確認できますが、テキストP.66ではもう少しだけ詳しく書かせていただいています。

要は、一旦、固定資産として計上しますが、全額「減価償却費」として、購入年度で費用化しちゃっても良いですよ~ってことなんですね。

個人企業の方は、決算書の3ページ目に記載してくださいね。

仕訳は、固定資産を計上する仕訳も必要ですからね。

 

例として、最近、私は自分用のパソコンを買い換えました。

それに、昨日、事務所のエアコンも買い換えました。

共に、10万円以上ですが、30万円未満なので、今期(弊社は5月決算)の費用にします

 

少し脱線しますが、これが月次決算とまでキチンとしたものではなくても、常時、自分の教室の費用・収益の状況が確認できると、早くから決算対策が行えるわけですね。

税理士さんのご指導もあり、弊社も無理に赤字にしようとか、税金を払わないようにしようとは思わず、キチンと納税させていただいていますが、この折れ線グラフの各月のをポイントすると今現在、いくらの利益が出ているのかすぐにわかりますので、じゃあ、教室のパソコンを買い換えようか?とか、もう少し、広告宣伝費に使ってみようか?とか、従業員に決算賞与を出そうか?とか、あれこれ、考えられるわけですね。

これを、決算日ギリギリに概算を出したり、決算日が終了してから入力をしていては、間に合わない場合が多い訳です。

この棒グラフも折れ線グラフも絶えず自動で表示されますので、非常に計画が立てやすいです。

今のところ、収支はそこそこ順調で、1月は他の月と比べると売上が増えていることが分かります。

今、エアコンを買い換えても余裕だなとか、マシンを買い換えても余裕だなとか、講師に「プリンタの調子が~」って言われたので、「先生の判断で、いつでも買い換えてもいいよ~」とか言えちゃうわけですね。

 

 

画像を見ると分かるように、仕訳が29件溜まっているようですが、これは、いつも書いていますように、ものの2~3分で終わりますので、少しも苦痛ではありません。

マシンがニューマシンになったので、銀行間の切り替えも早くなりました。

 

まあ、無理に「MFクラウド」をおススメしようとかそういう気持ちはありませんが、自分が経理担当者や経営者なら迷わず切り替えるなぁと思います。

私の尊敬している方も、私のブログを読んでくださっていて、真っ先に「MFクラウド」にしようと思っていたということで、一番乗りでお買い上げくださいました。

信用してもらえるって嬉しいですね。(^.^)

最後に、FBでご質問があった話題に少し触れておきます。

ちょうど、この時期にピッタリのご質問ではないかと…。

 

国税庁のサイトに「自社の事務室の蛍光灯型LEDランプに取り換えた場合の取り扱いについて」というページがあります。

ご質問のお教室様は金額が10万円以上20万円未満だったことから、税務署に相談されたら、2つ目の「一括償却資産」による処理をアドバイスされたようでしたが、リンク先を見てもわかるように、敢えて「建物付属設備」などの資産の科目で計上する必要はなく、費用として処理しちゃって良いんじゃないですか?というのが私のご返事で、もちろん、最終的には税務署に再度ご確認いただきますが、まず、大丈夫でしょう。

 

 

 

補足ですが、「建物付属設備」というのは、例えば、「電気工事設備」とか「水道工事設備」など、文字どおり建物に付属している設備をイメージしていただくと良いかと思います。

 

もし、税務署の方(?もしかすると、税務相談員?)のご指導どおり「一括償却資産」として処理するなら、「建物付属設備」という勘定科目を使用されれば良いと思います。

そして、3年で均等償却ですね。

 

でも、LEDって電球を替えるだけか、せいぜい、器具を替えるだけじゃないんでしょうか?

仮に、教室中のすべての照明器具を交換されて10万円以上になったとしても、1器具ずつで判断すれば、10万円以上ではないと思いますので、当然、「消耗品費」とか「修繕費」とかで処理すれば良いんじゃないかなぁ?と思います。

 

1室全体の電気工事をひっくるめて工事をしてもらわれた場合などは、1室での総額で判断するという見解もあるようですので、最終判断は税務署にお尋ねくださいね。(^_-)-☆

 

できれば、違う税務署の担当者の方にも確認してみると良いかも…。

私がお尋ねするなら、複数の方にお尋ねします。(;^_^A

 

まあ、税理士さんが絶対的に信頼できる方ですので、困ったら税理さんに相談しますが…。

 

余談ですが、今日、国税庁のサイトがハッキングされたらしいってご存知でした?

いやぁ、この時期を狙ってくるというのは…。(;^_^A

 

 

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